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くらし 漫筆

自転車はブレーキをかけよう!! その二 ~ やはり人の意識が大切

2013-12-08

前項「自転車はブレーキをかけよう!! だって「おもてなし」の国なんでしょ?」の続き。
周りを見て危ない、と思ったり思う前にブレーキをかけて止まるなり減速し、注意して譲り合いながら進めばたぶんほとんどの自転車の事故は避けられると思います(車だってそうだけど)。

けれどそもそも「何を危ないと思うか」を知らないと、危険認識がないままブレーキもかけずに走ることになるので、「おもてなし」の心でブレーキをかけるほかに、こういうことが危険だという「知識」も必要なんだと思います。

車の免許を取ると一応道路交通法を学びますから、左側通行すべしとか、一時停止ラインの手前で止まるべしとかを学んで意識します。でも自転車は、子供のころにテクニカルな意味での乗り方を覚えても、交通常識というようなことを教わる機会がないのかもしれません。そもそも法律上自転車が車と同じ「車両」の範疇であるという認識も薄いですし、学校とか親も教えてないのかもしれません。だって後輪に子供を乗せたお母さんやお父さんが狭い歩道で歩行者の間をびゅんびゅんすり抜けていくのを子供が遅れまいと子供用自転車で追いかけていたり、路地で右側通行から一時停止もせず周りも見ず右折していくお母さんを子供が追いかけていくような風景をよく見ますから。もうどうしようもないですね。

道路交通法を守りましょう、というようなことを一応啓蒙しているらしい(?)ですが、その意味をちゃんと教えているか怪しいし、そもそも啓蒙になっているかも怪しいものです。政策的にも「自転車専用通行帯」(自転車レーン)の整備も必要かもしれませんが、自転車に乗る「人の意識を変える」ことのほうがもっと重要施策だと思うのです。
ほんとに「おもてなし」の国民にしたいならなおさらね。

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さてその道路交通法ですが、法律で禁止されているからやめなさい、ではなくて本質的にどんな危険があるから駄目なのよ、と教えないと意味がないと思うのです。もちろん罰金も嫌ですが、罰金があるからやめなさい、というわけでもありません。

(1)自転車は車道通行が原則です。
歩道通行は例外で、歩道通行する場合は、歩行者優先で自転車は車道寄りを徐行することが求められます。
(違反時は2万円以下の罰金または科料となります。)

車道通行できる道路は実際ほとんどないでしょう。自転車レーンはないよりマシですが、これを作って歩道から自転車を追い出せばそれで済む話でもありません。で、現実的にはみんな歩道を走るわけですが、人が二、三人並ぶといっぱいになるような狭い歩道では、車道寄りということではなくて全部一律左側通行にしたほうがよいのではないかと思います。
「歩行者優先で自転車は車道寄りを徐行する」のは、自転車を車道寄りに寄せて歩行者から分離する、という発想なんでしょうが上述のような狭い歩道ではすれ違う歩行者二人とすれ違う自転車二台があったとき、絶対無理です。歩行者も自転車もひっくるめて日本はみんなが原則左側通行としたほうがいいと思うのです。

(2)車道の右側通行は禁止されています。
(違反時は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。)

私の住む東京西部の住宅地の路地は狭く、車一台の幅しかないところも多い。こういう路地でもみんな左側通行しないとぶつかります。近所の路地の十字路でも「ここで自転車同士の重大事故がありました」という看板が立っています。見通しの悪い路地で、一時停止もせずに右側左側関係なく突き進んでいけばぶつかるのも当然です。
右側通行のまま一時停止もせずにいきなり右折する自転車は多いし、例えば自動車ならT字路はどちらが一時停止すべきで、右折はどちらが優先かしっかり守られていますが自転車はそんなことはおかまいなく、T字路の"|"から右側通行してきた自転車が一時停止もせずに右折して"―"に入ってくる、なんてことは茶飯。阿呆です。
全部左側通行、自転車は二段階右折すべきです。

(3)自転車の並進は禁止されています。
(違反時は、2万円以下の罰金または科料となります。)

子供同士とか、お母さん同士がお喋りしながら走っていることが多い・・・。
お母さん同士がやっていれば子供が真似するのも無理はない。

(4)携帯電話を使用しながら走行することは禁止されています。
また、イヤホンやヘッドホンを聞きながら走行することも禁止されています。
(違反時は、5万円以下の罰金となります。)

当たり前・・・前を見て周りを見て顔を上げて運転すべし。
(「みんな頭が前方45度に傾いている!!スマートフォンを弄る人が首を前に垂れている風景はとても奇妙」も参照・・・)

(5)傘差し運転は禁止されています。
(違反時は、5万円以下の罰金となります。)

当たり前・・・視界を狭めてはいけません。片手運転もいけません。

(6)夜間や暗い場所での無灯火運転は禁止されています。
(違反時は、5万円以下の罰金となります。)

たまに警察官が無灯火の自転車を止めて「ライト付けてね」とやってますが、100円ショップのライトでもいいから、と言っているのを聞いたことがあります。周囲に知らせる意味合いもあるので、ちゃんとしたのを付けたほうがいいかと思いますが。

(7)日常点検や定期点検を行ってください。
故障したままの整備不良車の運転は禁止されています。
(ブレーキの整備不良は5万円以下の罰金となります。)

ブレーキを大切に。ちゃんと稼働するのはもちろんですが、どういうときにブレーキをかけるべきかを認識するのが大切です。

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というようなわけで、なぜそのルールが必要なのか、なにが実際危険なのか、本質的なところを啓蒙して意識させることがなにより大事なんだと思います。

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